こんにちは!
設計の華岡です。
今日は、令和3年4月1日から施行される「改正建築物省エネ法」について紹介したいと思います。
その中で今回は住宅に関わる一部を紹介します。
それが、戸建住宅等の設計者から建築主への説明義務制度の創設です。
内容は小規模※の住宅・建築物の設計を行う際に、建築士が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価・説明することを義務付ける制度
※:小規模:床面積の合計が300㎡未満(10㎡以下のものは除く。)です。
簡単な表を載せてみますね。


これから新築計画中の方には、説明をさせて貰いますのでよろしくお願いします。
【本社事業部】〒710-0834 岡山県倉敷市笹沖1035-1 TEL.086-421-0025
【ハウジングモール倉敷 展示場】〒710-0801 岡山県倉敷市酒津1625-1 TEL.086-421-0024
【岡山支店】〒700-0975 岡山県岡山市北区今8丁目14-39 TEL.086-259-0081
建設業許可番号 岡山県知事 許可(般-3)第16574号 宅地建物取引業免許番号 岡山県知事(9)第3264号 一級建築士事務所 岡山県知事登録 第14579号 (公社)岡山県宅地建物取引業協会会員