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崖条例について2018年1月26日

設計部の行安です。
今日は簡単に『崖条例について』書きます。

崖条例とは、簡単に言うと、崖が崩れるかもしれないので、
安全のために崖から離して家を建てましょう!という条例です。

条例なので、地域によって微妙に条文や細かい数字・緩和規定などが違いますので、あくまでもここの書いていますのは、岡山県の場合です。

建築物等の制限に関する条例第3条では、がけに近接する建築物について、以下の規制をしています。
居室を有する建築物を建築する場合は原則として、当該建築物を、2Mを超える高さのがけ(地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地をいう。)の上に建築しようとするときにあってはがけの下端、5M以上の高さのがけの下に建築するときにあってはがけの上端から、当該建築物との間にそれぞれ当該がけの高さの2倍以上の水平距離を保たなければなりません。

と県ホームページにも記載があります。
ただし、場合に緩和規定もありますので、崩れる可能性が低いと認定等されると普通に建てる事もできます。

*これは家を建てる以前に土地を購入される場合も
ぜひ、崖条例を気にされる方が良いと思います。
もし、不動産売買の対象の土地が崖条例に該当する場合には
重要事項説明書の備考欄に崖条例の適用があること、そして
擁壁が必要な場合にはその旨mp記載し説明しなければならないのですが
万が一、聞き逃してしまうと後から、擁壁に数十万の費用がかかるかもしれません。

解説図も添付しますので、ご覧くださいませ。

がけの影響範囲の解説図

がけ認定基準(条例第3条第2項第四号の認定基準)

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